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労働保険の保険関係成立届とは?書き方・記入例や提出期限・提出先を解説

労働保険の保険関係成立届とは?書き方・記入例や提出期限・提出先を解説

労働者を雇用して労働保険の適用事業となった場合、事業主は「保険関係成立届」の提出が必要です。原則として保険関係が成立した日の翌日から10日以内に手続きを行いますが、提出先や方法は事業の種類によって異なります。特に建設業は原則として二元適用事業となるため注意が必要です。

本記事では、労働保険の保険関係成立届の書き方・記入例、添付書類、提出期限・提出先、入手方法、提出後の手続きまでわかりやすく解説します。

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労働保険の保険関係成立届とは

労働保険の保険関係成立届とは、新たに労働者を雇用するなどして労働保険の適用事業となった際に、事業主が提出する届出書です。労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。原則として、労働者を1人でも雇用する事業は労働保険の適用事業となり、事業開始の日などに法律上、保険関係が成立します。

事業主は保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、保険関係成立届を所轄の労働基準監督署またはハローワークへ提出する必要があります。なお、提出先や手続き方法は、一元適用事業と二元適用事業で異なります。

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労働保険の保険関係成立届の記入例

保険関係成立届には、事業主の氏名・名称や住所、事業の所在地、事業の種類、保険関係成立年月日、雇用する労働者数などの必要事項を記入します。

記入する際は、実際の事業内容や労働者の雇用状況を確認し、記載漏れや誤りがないよう注意しましょう。建設業では、労災保険と雇用保険を別々に扱う二元適用事業となる点にも注意が必要です。

労働保険の保険関係成立届

引用:厚生労働省北海道労働局「保険関係成立届及び概算保険料申告書の記入方法

労働保険の保険関係成立届に合わせて添付する書類

保険関係成立届を提出する際は、事業所や事業の実態を確認できる書類などが必要になる場合があります。あらかじめ必要書類を確認しておくと、手続きをスムーズに進められます。ここでは、保険関係成立時に準備・提出する主な書類について解説します。

・事業所の実在を証明する書類

・労働保険概算保険料申告書

事業所の実在を証明する書類

手続きでは、事業主や事業所の実在、実際に事業を行っていることを確認できる書類の提示・添付を求められることがあります。法人の場合は登記事項証明書など、事業所の所在地や事業実態を確認できる資料を準備します。必要となる書類は事業形態などによって異なるため、提出先の労働基準監督署やハローワークへ事前に確認すると安心です。

労働保険概算保険料申告書

労働保険概算保険料申告書は、保険関係が成立した年度に納付する労働保険料の見込額を申告するための書類です。保険関係が成立した日から年度末までに支払う予定の賃金総額などをもとに概算保険料を計算します。原則として、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に申告・納付します。

労働保険の保険関係成立届の提出期限・提出先

保険関係成立届には提出期限が定められています。また、事業が一元適用事業か二元適用事業かによって提出先が異なるため注意が必要です。特に建設業は原則として二元適用事業となるため、労災保険と雇用保険それぞれの手続きが必要になります。

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提出期限

保険関係成立届の提出期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内です。労働者を雇用する適用事業では、原則として事業を開始した日や適用事業に該当することになった日に、事業主の意思にかかわらず保険関係が成立します。

提出先

提出先は事業の種類によって異なります。一元適用事業の場合、原則として事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ保険関係成立届を提出します。

建設業などの二元適用事業では、労災保険と雇用保険を別々に取り扱います。労災保険に関する保険関係成立届は所轄の労働基準監督署、雇用保険に関する保険関係成立届は所轄のハローワークへ提出します。

労働保険の保険関係成立届をもらう場所

保険関係成立届の用紙は、労働基準監督署やハローワークなどで入手できます。また、手続きによってはe-Govを利用した電子申請も可能です。自社に適した方法を選択しましょう。

労働基準監督署やハローワークの窓口

保険関係成立届は、労働基準監督署やハローワークなどの窓口で入手できます。手続きについて不明点がある場合は、用紙を受け取る際に必要書類や記入方法、提出先について確認するとよいでしょう。

ただし、一元適用事業と二元適用事業では手続きを行う窓口が異なります。特に建設業は二元適用事業に該当するため、労災保険分は労働基準監督署、雇用保険分はハローワークで手続きを行う点を押さえておきましょう。

労働基準監督署やハローワークから郵送してもらう

窓口へ直接出向くことが難しい場合は、管轄の労働基準監督署やハローワークに、申請用紙の郵送対応が可能か問い合わせる方法もあります。

郵送による用紙の取り寄せ方法や対応の可否は、提出先によって異なる場合があります。必要な様式や事業の種類を伝えたうえで、管轄窓口へ事前に確認しましょう。提出自体を郵送で行う場合についても、必要書類や控えの返送方法などをあわせて確認しておくとスムーズです。

電子申請も可能

保険関係成立届は、e-Govを利用して電子申請することもできます。電子申請を利用すれば、行政機関の窓口へ出向かずにオンラインで手続きを進められます。

厚生労働省では、保険関係成立届を含む労働保険関係手続きの電子申請に対応しています。初めて利用する場合は、e-Govの利用準備や電子証明書など、申請に必要な環境をあらかじめ確認しておきましょう。

【事業種別】労働保険の保険関係成立届の提出方法

保険関係成立届の提出方法は、「一元適用事業」と「二元適用事業」で異なります。自社がどちらに該当するかを確認してから手続きを進めましょう。ここでは、事業種別ごとの提出方法について解説します。

・一元適用事業

・二元適用事業

一元適用事業

一元適用事業とは、労災保険と雇用保険を一つの労働保険として取り扱い、保険料の申告・納付などをまとめて行う事業です。二元適用事業に該当しない事業が対象となります。

保険関係が成立した場合は、所轄の労働基準監督署へ保険関係成立届を提出します。その後、雇用保険の対象となる労働者がいる場合は、ハローワークで雇用保険適用事業所設置届や雇用保険被保険者資格取得届などの手続きを行います。

二元適用事業

二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険関係を別々に取り扱い、それぞれ保険料の申告・納付を行う事業です。建設業のほか、農林水産業や一定の港湾運送事業などが該当します。

建設業の場合、労災保険については保険関係成立届を所轄の労働基準監督署へ提出します。雇用保険については、労災保険分とは別の保険関係成立届を所轄のハローワークへ提出する必要があります。建設業では「成立届を1回提出すれば完了」と考えないよう注意しましょう。

労働保険の保険関係成立届の提出後にすること

保険関係成立届を提出しただけでは、労働保険に関するすべての手続きが完了するわけではありません。労災保険・雇用保険について必要な手続きを進めます。

労災保険の手続き

保険関係成立後は、労働保険概算保険料申告書を提出し、概算保険料を申告・納付します。概算保険料は、保険関係が成立した日から年度末までに労働者へ支払う賃金総額の見込額などをもとに算定します。

概算保険料申告書の提出・納付期限は、原則として保険関係成立日の翌日から起算して50日以内です。建設業では労災保険と雇用保険を別々に取り扱うため、それぞれの手続きや保険料を適切に管理しましょう。

雇用保険の手続き

雇用保険の適用対象となる労働者を雇用する場合は、ハローワークで雇用保険に関する手続きも必要です。事業所については「雇用保険適用事業所設置届」、対象となる労働者については「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

適用事業所設置届は原則として保険関係成立日の翌日から10日以内、資格取得届は被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出します。

建設業の帳票管理は施工管理アプリによって効率化できる

建設業では、保険関係成立届をはじめ、安全書類や施工体制に関する書類、日報、点検記録など、さまざまな帳票・書類を取り扱います。紙やExcelを中心に管理していると、必要な書類を探す手間や転記、関係者への共有などに時間がかかりやすくなります。

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まとめ

労働保険の保険関係成立届は、労働保険の保険関係が成立した際に必要となる重要な届出書です。原則として保険関係成立日の翌日から10日以内に提出する必要があり、事業の種類によって提出先や手続き方法が異なります。特に建設業は原則として二元適用事業となるため、労災保険と雇用保険を分けて手続きを進める点に注意しましょう。

また、建設業では労働保険に関する書類だけでなく、安全書類や施工体制に関する資料、写真、図面、日報など多くの情報を扱います。こうした現場情報の管理を効率化するなら、施工管理アプリの活用も有効です。

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労働保険の保険関係成立届に関するよくある質問

保険関係成立届はいつまでに提出しなければなりませんか?

保険関係成立届の提出期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内です。労働者を雇用する適用事業では、原則として事業を開始した日や適用事業に該当することになった日に、事業主の意思にかかわらず保険関係が成立します。

労働保険関係成立届はどこで提出するのでしょうか?

提出先は事業の種類によって異なります。一元適用事業の場合、原則として事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ保険関係成立届を提出します。

建設業などの二元適用事業では、労災保険と雇用保険を別々に取り扱います。労災保険に関する保険関係成立届は所轄の労働基準監督署、雇用保険に関する保険関係成立届は所轄のハローワークへ提出します。

労働保険関係成立届の添付書類は?

保険関係成立届を提出する際は、事業所の実在を証明する書類と労働保険概算保険料申告書が必要になる場合があります。あらかじめ必要書類を確認しておくと、手続きをスムーズに進められます。ここでは、保険関係成立時に準備・提出する主な書類について解説します。

事業所の実在を証明する書類

手続きでは、事業主や事業所の実在、実際に事業を行っていることを確認できる書類の提示・添付を求められることがあります。法人の場合は登記事項証明書など、事業所の所在地や事業実態を確認できる資料を準備します。必要となる書類は事業形態などによって異なるため、提出先の労働基準監督署やハローワークへ事前に確認すると安心です。

労働保険概算保険料申告書

労働保険概算保険料申告書は、保険関係が成立した年度に納付する労働保険料の見込額を申告するための書類です。保険関係が成立した日から年度末までに支払う予定の賃金総額などをもとに概算保険料を計算します。原則として、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に申告・納付します。


KANNA現場ノート編集部

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