工事・通勤用車両届は、建設現場で使用する工事用車両や通勤用車両について、車両や運転者、保険、運行経路などの情報を届け出る書類です。作成する際は、それぞれの項目に何を記載するのかを理解しておく必要があります。
本記事では、工事・通勤用車両届の目的や提出が求められる理由、書き方、作成時の注意点、提出先までわかりやすく解説します。

工事・通勤用車両届とは
工事・通勤用車両届とは、建設現場で使用する工事用車両や、作業員が通勤に使用する車両について、車両・運転者・保険・運行経路などの情報を元請会社へ届け出るための安全書類です。
全建統一様式では「参考様式第8号」として用意されています。工事用のトラックやダンプカーなどに加え、現場への通勤に使用する自動車なども対象となります。元請会社が現場に出入りする車両や運転者、保険加入状況などを把握し、交通事故や通勤災害などが発生した際の確認に役立てることが主な目的です。
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工事・通勤用車両届の提出が必要な理由
工事・通勤用車両届は、現場に出入りする車両や運転者を把握し、安全管理を行ううえで重要な書類です。事故や通勤災害が発生した際の確認資料としても活用できます。ここでは以下の理由を解説します。
・通勤労災の確認資料になる
・元請・上位請負会社から提出を求められる
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通勤労災の確認資料になる
労災保険における通勤災害とは、労働者が就業に関して、住居と就業場所の間などを「合理的な経路および方法」で移動している際に発生した災害を指します。自動車による通勤も、合理的な方法であれば対象になり得ます。
工事・通勤用車両届には、通勤に使用する車両や運転者、使用期間、運行経路などを記載します。そのため、通勤途中に事故が発生した場合、実際の通勤状況を確認する資料の一つとして役立ちます。
ただし、届出をしていること自体が通勤災害認定の要件になるわけではありません。実際の経路や移動目的などをもとに個別に判断されます。
元請・上位請負会社から提出を求められる
建設現場では、元請会社が工事・通勤用車両届の提出を協力会社に求めることがあります。下請会社が作成し、請負関係に応じて一次会社などの上位請負会社を経由して元請会社へ提出するのが一般的です。
ただし、工事・通勤用車両届は全建統一様式の「参考様式」であり、この様式そのものを法律によって元請会社へ提出することが一律に義務付けられているわけではありません。提出の要否や期限、添付書類などは元請会社や現場ごとの運用ルールを確認しましょう。
工事・通勤用車両届を作成する際の注意点
工事・通勤用車両届を作成する際は、実際に現場で使用する車両や運転者の情報を正確に記載することが重要です。ここでは以下の注意点を解説します。
・車両は1台ごとに記載する
・任意保険の証明書のコピーを添付する
・運転者が変更した場合はその都度提出する
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車両は1台ごとに記載する
工事・通勤用車両届は、原則として使用する車両ごとに車両番号や車検期間、運転者、保険などの情報を整理します。複数の車両を使用する場合は、それぞれの情報を漏れなく届け出ましょう。
なお、元請会社の指定様式などでは複数台をまとめて記載できる場合もあるため、実際の作成方法は提出先のルールを確認してください。
任意保険の証明書のコピーを添付する
工事・通勤用車両届では、任意保険の会社名や証券番号、保険期間、対人・対物の補償内容などを記載します。
提出時には任意保険の証券や証明書などのコピーを求められることがあります。保険期間が切れていないか、現場側が定める補償条件を満たしているかも確認したうえで提出しましょう。
運転者が変更した場合はその都度提出する
届出後に運転者を追加・変更した場合は、元請会社や現場のルールに従って変更内容を届け出ます。
工事・通勤用車両届には運転者の氏名だけでなく、運転免許の種類や番号、有効期限などを記載するため、届出内容と実際の運転者に相違がない状態にしておくことが重要です。複数人が運転する場合の記載方法も提出先へ確認しましょう。
工事・通勤用車両届の項目・書き方
工事・通勤用車両届には、現場・会社の基本情報に加え、使用する車両や運転者、自賠責保険・任意保険、運行経路などを記載します。ここでは、主な項目の書き方を解説します。
事業所の名称
工事を実施する事業所や作業所の名称、または工事名称を記載します。「〇〇作業所」「〇〇ビル新築工事」「〇〇改修工事」など、元請会社が指定している正式名称を確認して記載しましょう。
所長名
工事を管理する元請会社の作業所長などの氏名を記載します。使用する様式や現場によって記載方法が異なる場合があるため、元請会社から指定された内容を確認しましょう。
一次会社名
工事・通勤用車両届を提出する会社の上位にあたる一次請負会社の名称を記載します。自社が一次請負会社の場合は自社名を記載するなど、実際の施工体制に合わせて記入します。
使用会社名
届出対象となる車両を実際に使用する会社名を記載します。一次請け、二次請けなど、元請会社から請け負っている階層についても、使用する様式の指示に従って記載しましょう。
現場代理人(現場責任者)
車両を使用する会社側の現場代理人や現場責任者の氏名を記載します。元請会社の所長名ではなく、原則として車両を使用する自社側の担当者を記載する項目です。
使用期間
対象となる工事用車両・通勤用車両を現場で使用する予定期間を記載します。「〇年〇月〇日~〇年〇月〇日」のように、使用開始日と終了予定日がわかるように記載しましょう。
所有者氏名
車検証などを確認し、対象となる車両の所有者を記載します。会社が所有している社用車の場合やリース車の場合など、所有者と実際の使用会社が異なることもあるため、車両情報を確認して記入しましょう。
安全運転管理者氏名
道路交通法では、一定台数以上の自動車を使用する事業所について、安全運転管理者を選任する必要があります。該当する場合は、選任されている安全運転管理者の氏名を記載します。安全運転管理者の選任が必要となる主な基準は以下のとおりです。
・乗車定員11人以上の自動車を使用する場合: 1台以上
・その他の自動車を使用する場合: 5台以上
・大型・普通自動二輪車: 1台を0.5台として計算
また、安全運転管理者として選任される人には、主に以下の要件があります。
・20歳以上であること(副安全運転管理者を置かなければならない事業所では30歳以上)
・2年以上の自動車の運転管理に関する実務経験を有すること、または公安委員会から同・等以上の能力があると認定されていること
・過去2年以内に公安委員会から安全運転管理者または副安全運転管理者の解任命令を受けていないこと
・過去2年以内にひき逃げ、酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転など、法令で定められた一定の違反行為をしていないこと
なお、自動車を20台以上使用する場合は、副安全運転管理者の選任も必要になります。20台以上40台未満では1人、40台以上では20台増えるごとに1人の副安全運転管理者が必要です。
ちなみに、安全運転管理者の選任義務は「工事・通勤用車両届に何台記載するか」ではなく、自動車の使用の本拠となる事業所ごとの使用台数などを基準に判断されます。
車両
対象となる車両について、車検証などを確認しながら必要事項を記載します。主な項目は以下のとおりです。
・車種・型式
・車両番号(ナンバープレート)
・車検の有効期間
車両番号や有効期限などに誤りがないよう、最新の車検証などと照合しながら記載しましょう。
運転者
実際に車両を運転する人について、運転免許証を確認しながら記載します。主な項目は以下のとおりです。
・運転者氏名
・免許の種類
・免許証番号
・免許の有効期限
複数の運転者が同じ車両を使用する場合は、提出先のルールに従って対象者を記載します。
自賠責
対象車両が加入している自賠責保険について、自動車損害賠償責任保険証明書などを確認して記載します。主な項目は以下のとおりです。
・保険会社名
・証明書番号
・保険期間
工事期間中に保険期間が終了する場合は、更新後の証明書の提出が必要になることもあるため、元請会社の運用ルールを確認しましょう。
任意保険
自動車保険証券などを確認し、対象車両の任意保険に関する情報を記載します。主な項目は以下のとおりです。
・保険会社名
・証券番号
・保険期間
・対人賠償の補償額
・対物賠償の補償額
・搭乗者・人身傷害などの補償内容
元請会社によっては、任意保険について一定以上の補償額を現場入場の条件としている場合があります。証券・証明書のコピーを添付し、加入状況を確認できるようにしておきましょう。
運行経路
運行経路には、対象車両が通常走行する出発地から工事現場までの経路を記載します。会社・車庫などの出発地点、主要な道路や交差点、経由地点、工事現場までの経路がわかるように記載しましょう。
運行経路を事前に確認しておくことで、工事車両が通行する道路や周辺環境を把握し、交通事故や近隣トラブルの防止につなげられます。現場によっては、届出書への記載だけでなく、地図上に経路を示した「運行経路図」の添付を求められます。
ダンプカー・生コン車・廃棄物運搬車等では「運行経路図」の提出を求められる
ダンプカー、生コン車、廃棄物運搬車などの工事車両については、元請会社が運行経路を事前に把握し、安全な運行計画を立てることが重要です。全建統一様式の工事・通勤用車両届に関する解説でも、ダンプカーや生コン車、廃棄物運搬車などについて運行経路を確認する必要があるとされています。
ただし、「これらの車両を保有・使用すれば、法律上必ず運行経路図を提出しなければならない」と一律に表現するのは避けたほうが適切です。提出の要否や様式は元請会社や工事の条件などによって異なるため、現場のルールを確認しましょう。
工事・通勤用車両届の提出先
工事・通勤用車両届は、一般的に車両を使用する会社が作成し、元請会社へ提出します。二次・三次などの下請会社の場合は、一次会社などの上位請負会社を経由して提出する運用もあります。
提出された情報をもとに、元請会社は現場に出入りする工事用車両や通勤用車両、運転者、免許、保険加入状況などを確認します。
建設業の帳票管理は施工管理アプリによって効率化ができる
建設現場では、工事・通勤用車両届をはじめ、作業員名簿や施工体制台帳、安全関係書類、図面、写真など多くの書類やデータを管理する必要があります。
紙やExcel、メールなどに情報が分散すると、必要な資料を探す手間が増えるほか、古いファイルを参照したり、関係者への共有が遅れたりする原因になります。
施工管理アプリなどを活用して現場単位で資料や情報をまとめれば、必要な情報へアクセスしやすくなり、現場と事務所の情報共有も効率化できます。
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建設業の帳票管理には「KANNA」がおすすめ
建設現場の資料や情報を効率的に管理したい場合は、施工管理アプリ「KANNA」の活用がおすすめです。
「KANNA」では、現場ごとに図面や仕様書、見積書などの資料をまとめて管理し、関係者へリアルタイムで共有できます。また、現場写真の一元管理やタスク管理などにも対応しているため、紙・Excel・メールなどに分散しやすい現場情報を集約できます。
工事・通勤用車両届をはじめ、現場で扱うさまざまな資料・情報の管理や共有を効率化したい場合は、施工管理アプリを活用して現場管理のデジタル化を進めてみましょう。

まとめ
工事・通勤用車両届は、建設現場で使用する工事用車両や通勤用車両について、車両・運転者・保険・運行経路などの情報を元請会社へ届け出るための安全書類です。作成する際は、車両や運転免許、自賠責・任意保険などの情報を確認し、現場のルールに沿って正確に記載・提出することが重要です。
建設現場では、工事・通勤用車両届をはじめ、多くの書類や写真、図面などを管理する必要があります。施工管理アプリを活用すれば、現場に関する情報を一元化し、関係者との共有を効率化できます。
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工事通勤用車両届に関するよくある質問
工事通勤用車両届とは?
工事・通勤用車両届とは、建設現場で使用する工事用車両や、作業員が通勤に使用する車両について、車両・運転者・保険・運行経路などの情報を元請会社へ届け出るための安全書類です。
全建統一様式では「参考様式第8号」として用意されています。工事用のトラックやダンプカーなどに加え、現場への通勤に使用する自動車なども対象となります。元請会社が現場に出入りする車両や運転者、保険加入状況などを把握し、交通事故や通勤災害などが発生した際の確認に役立てることが主な目的です。

KANNA現場ノート編集部
現場の効率化から経営改善まで、建設業界のDX化をワンプラットフォームで実現・サポートするKANNA(カンナ)です。現場管理、経営、法令対応など、建設業界にまつわる様々なお役立ち情報を提供します。





