建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者が取得する必要のある許可です。取得するには、経営業務の管理体制や営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たし、必要書類をそろえて申請する必要があります。
本記事では、建設業許可の種類や29業種、取得要件、必要書類、申請方法、有効期限、更新・決算報告までわかりやすく解説します。

建設業許可とは
建設業許可とは、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負って営業する事業者が取得する許可です。原則として、1件の請負代金が500万円未満の工事など「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業を営むには許可が必要です。
建設業許可は、土木一式工事・建築一式工事と27種類の専門工事を合わせた29業種に分かれており、営業する業種ごとに取得します。また、営業所の所在地によって国土交通大臣許可と都道府県知事許可に分かれます。
建設業許可の目的
建設業許可制度は、一定の経営能力や技術力、財産的基礎などを備えた事業者に建設業を営むことを認めることで、建設工事の適正な施工を確保するための制度です。
建設業法は、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。許可制度によって事業者に一定の要件を求めることで、不適格な事業者を排除し、発注者が安心して工事を依頼できる環境づくりにつなげています。
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建設業許可に必要となる主な書類
建設業許可の申請では、申請書のほか、経営体制や技術者、工事実績、財務状況などを確認するための書類が必要です。申請区分や許可行政庁によって必要書類が異なるため、申請先の手引きを確認しましょう。
申請書本体
主な書類は「建設業許可申請書(様式第一号)」です。このほか、営業所一覧表などの必要書類を添えて、取得する許可の種類や業種、営業所などの情報を申請します。
役員・技術者等
「役員等の一覧表」「営業所技術者等一覧表」などを提出します。経営業務の管理体制や、各営業所に必要な技術者が配置されていることなどを確認するための書類です。
営業実績
「工事経歴書(様式第二号)」「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)」などを提出し、これまでの工事実績や施工金額を示します。
営業所の確認
営業所の所在地や実態を確認する資料を求められる場合があります。具体的には、営業所の写真や案内図、賃貸の場合は賃貸借契約書の写しなどです。必要資料は許可行政庁によって確認しましょう。
誠実性の確認
「誓約書(様式第六号)」などを提出します。請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことなど、建設業許可の要件を満たしているか確認するための書類です。
欠格要件の確認
「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」や身分証明書など、申請者や役員等が建設業法上の欠格要件に該当していないことを確認するための書類を提出します。
そのほか
「使用人数」「健康保険等の加入状況」のほか、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表、定款、登記事項証明書などが必要です。法人・個人、申請内容などによって必要書類は異なります。
建設業許可の種類
建設業許可は、「許可行政庁」「業種」「一般・特定」の3つの観点から分類できます。自社の営業所の所在地や請け負う工事、下請契約の規模などに応じて、必要な許可を確認しましょう。
許可行政庁(大臣許可と知事許可)
建設業許可は、営業所を設置する都道府県の数によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分けられます。
国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に建設業を営む営業所を設置する場合に必要です。一方、都道府県知事許可は、1つの都道府県内だけに営業所を設置する場合に取得します。
ここでいう営業所とは、本店・支店などの名称にかかわらず、建設工事の請負契約を常時締結する事務所などを指します。
なお、この区分は「工事を施工する場所」ではなく営業所の所在地で決まります。そのため、知事許可の建設業者でも、許可を受けた業種について営業所のある都道府県以外で工事を施工できます。
業種
建設業許可は、工事内容に応じて2種類の一式工事と27種類の専門工事の計29業種に分類されています。許可は業種ごとに取得するため、土木一式工事の許可を持っているだけで、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。
一式工事(全2種類)
・土木工事業(土木一式工事)
・建築工事業(建築一式工事)
専門工事(全27種類)
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業
区分(一般建設業と特定建設業)
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があります。
発注者から直接請け負った工事について、施工のために締結する下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合は、原則として特定建設業の許可が必要です。それ未満の場合などは一般建設業の許可となります。
この金額基準は元請として締結する下請契約に対するもので、発注者から直接請け負う工事そのものの金額を制限するものではありません。
建設業許可の要件とは
建設業許可を取得するには、建設業法で定められた複数の要件を満たす必要があります。経営管理体制や営業所の技術者だけでなく、誠実性や財産的基礎、欠格要件なども審査されます。ここでは以下の建設業許可の主な要件を解説します。
・建設業の経営業務の管理を適正に行う能力を有すること
・営業所技術者等を設置していること
・誠実性があること
・財産的基礎等を有していること
・欠格要件に該当しないこと
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建設業の経営業務の管理を適正に行う能力を有すること
建設業許可を取得するには、建設業の経営業務を適正に管理できる体制が必要です。常勤役員等のうち一定期間の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験などを有する者がいる場合や、一定の要件を満たす常勤役員等と補佐者による体制を整えている場合など、法令で定める基準を満たす必要があります。
また、適用事業所については健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入していることも、建設業許可における要件となります。
営業所技術者等
建設業許可を取得するには、建設業を営む営業所ごとに、許可を受けようとする業種に対応した営業所技術者等を置く必要があります。
営業所技術者等になるためには、対象業種に応じた国家資格や一定期間の実務経験など、法令で定められた要件を満たす必要があります。一般建設業と特定建設業では求められる資格・経験などの要件が異なる場合があります。
なお、営業所技術者等と、実際の工事現場に配置する主任技術者・監理技術者は役割が異なるため、混同しないよう注意しましょう。
誠実性
建設業許可では、法人や役員等、個人事業主、一定の使用人などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
ここでいう不正な行為とは、詐欺や脅迫、横領など法律に違反する行為、不誠実な行為とは、工事内容や工期など請負契約に違反する行為などを指します。過去の処分などによっては要件を満たさない場合があるため、申請前に確認が必要です。
財産的基礎等
建設工事の請負契約を履行できる財産的基礎や金銭的信用を有していることも必要です。
一般建設業では、原則として「自己資本500万円以上」「500万円以上の資金調達能力がある」「許可を受けて継続して5年以上営業した実績がある」のいずれかを満たす必要があります。
特定建設業では、欠損比率や流動比率、資本金、自己資本について、より厳しい財産要件が設けられています。
欠格要件
申請者や法人の役員等が、建設業法で定める欠格要件に該当しないことも必要です。
たとえば、申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある場合や、一定の刑罰を受けて所定期間を経過していない場合、建設業許可を取り消されて一定期間を経過していない場合、暴力団員等に該当する場合などは、許可を受けられないことがあります。
建設業許可の申請フロー
建設業許可を申請する際は、最初に必要な許可と要件を確認し、申請書・証明資料を準備して許可行政庁へ申請します。ここでは以下の建設業許可申請の流れを解説します。
・要件の確認
・許可申請書と添付書類の作成
・予備審査と申請書の提出
要件の確認
まず、大臣許可・知事許可、一般建設業・特定建設業、取得する業種を確認します。そのうえで、経営業務の管理体制、営業所技術者等、誠実性、財産的基礎、欠格要件など、取得予定の許可に必要な要件を満たしているか確認しましょう。
許可申請書と添付書類の作成
建設業許可申請書を作成し、役員等の一覧表、営業所技術者等に関する書類、工事経歴書、財務諸表、登記事項証明書など必要な添付・確認資料を準備します。必要書類は法人・個人や申請区分、許可行政庁によって異なるため、最新の手引きで確認することが重要です。
予備審査と申請書の提出
必要書類がそろったら、申請先の案内に従って内容を確認し、許可行政庁へ申請します。自治体によっては事前相談や予約、書類の事前確認などに対応している場合があります。
現在は建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用できる手続きもあるため、申請先が対応する提出方法を確認しましょう。
参考:国土交通省「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)」
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期間は5年間です。許可日の翌日から起算して5年後の許可日に対応する日の前日をもって満了します。引き続き建設業を営む場合は、5年ごとに更新申請が必要です。
国土交通省は、更新申請について従前の許可の有効期間が満了する30日前までに行う必要があると案内しています。更新申請をせず有効期間を過ぎると許可は失効するため、余裕を持って必要書類を準備しましょう。
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建設業許可の更新と決算報告
建設業許可は取得して終わりではありません。5年ごとの更新に加え、許可業者は毎事業年度終了後に決算に関する届出を行う必要があります。
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更新申請
建設業許可の有効期間は5年間のため、引き続き許可を維持する場合は更新申請が必要です。原則として有効期間満了日の30日前までに更新申請を行います。
更新時にも、経営業務の管理体制や営業所技術者等をはじめとした許可要件を引き続き満たしていることが必要です。また、必要な変更届や毎年の決算変更届が提出されていない場合は、更新手続きを進める前に対応が必要になることがあります。
決算報告(決算変更届・毎年)
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を許可行政庁へ提出する必要があります。
決算変更届では、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、貸借対照表、損益計算書などを提出します。5年ごとの更新とは異なり、決算変更届は毎事業年度必要となる手続きです。提出漏れを防ぐため、決算後の業務フローに組み込んで管理しましょう。
建設業許可の様式をダウンロードする場所
建設業許可の申請書や変更届などの様式は、国土交通省や各地方整備局、都道府県の建設業許可に関するWebページからダウンロードできます。
大臣許可と知事許可では提出先が異なるほか、申請先によって確認資料や提出方法などが異なる場合があります。そのため、国土交通大臣許可の場合は管轄する地方整備局等、都道府県知事許可の場合は各都道府県の公式サイトから、最新の申請様式や手引きを確認するのがおすすめです。
法改正などによって様式が変更されることもあるため、過去に保存したファイルを使い回さず、申請時点の最新版を確認しましょう。
建設業の帳票管理には施工管理アプリの活用がおすすめ
建設業では、建設業許可に関する書類だけでなく、工事写真や図面、報告書、安全書類など、現場ごとに多くの書類やデータを扱います。紙やExcel、メールなどに情報が分散すると、必要な書類を探す手間が増え、現場と事務所で最新情報を共有しにくくなることがあります。
施工管理アプリを活用して現場情報や関連資料をクラウド上にまとめれば、必要な情報へアクセスしやすくなります。現場数や関係者が多い企業ほど、書類の保管場所や共有方法を統一することが業務効率化につながります。
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まとめ
建設業許可は、原則として軽微な建設工事を除く工事を請け負う際に必要となる許可です。取得するには、大臣許可・知事許可、一般建設業・特定建設業、29業種のうち自社に必要な許可を確認し、経営管理体制や営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たしたうえで申請する必要があります。
また、許可取得後も5年ごとの更新や毎事業年度の決算変更届など、継続的な書類管理が欠かせません。建設業では許可関係書類に加え、工事写真や図面、安全書類、報告書など多くの情報を扱うため、管理方法を整えておくことが重要です。
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KANNA現場ノート編集部
現場の効率化から経営改善まで、建設業界のDX化をワンプラットフォームで実現・サポートするKANNA(カンナ)です。現場管理、経営、法令対応など、建設業界にまつわる様々なお役立ち情報を提供します。





