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労災保険関係成立票とは?掲示義務・書き方・サイズ・入手方法を解説

労災保険関係成立票とは?掲示義務・書き方・サイズ・入手方法を解説

労災保険関係成立票は、建設工事において労災保険の保険関係が成立していることを示す重要な標識です。建設事業では法令に基づいて掲示が求められており、掲示場所やサイズ、記載内容にもルールがあります。

本記事では、労災保険関係成立票の掲示義務や対象工事、元請・下請の責任範囲、入手方法、書き方までわかりやすく解説します。

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労災保険関係成立票とは

労災保険関係成立票とは、建設工事について労災保険の保険関係が成立していることを示す標識です。保険関係成立年月日や労働保険番号、事業の期間、事業主の住所・氏名などを記載し、工事現場の見やすい場所に掲示します。

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」第77条では、労災保険の保険関係が成立している建設事業の事業主に対して、労災保険関係成立票の掲示を義務付けています。

関連記事:労働保険の保険関係成立届とは?書き方・記入例や提出期限・提出先を解説

労災保険関係成立票が必要な理由

労災保険関係成立票は、その建設工事について労災保険の保険関係が成立していることを明確にするために必要です。建設業では元請・下請など複数の事業者や労働者が同じ現場で働くため、適用関係を明示することが重要になります。

また、労災保険法施行規則第49条では、保険関係成立年月日や労働保険番号などを労働者へ周知することも事業主に求めています。

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労災保険関係成立票の掲示義務

労災保険関係成立票の掲示は、任意ではなく法令上の義務です。「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」第77条では、労災保険の保険関係が成立している建設事業の事業主について、成立票を「見やすい場所」に掲げなければならないと定めています。

そのため、建設現場では必要事項を記載した成立票を用意し、工事期間中に確認しやすい状態で掲示しておく必要があります。

労災保険関係成立票の掲示が必要な建設工事の条件

労災保険関係成立票の掲示対象は、労災保険に係る保険関係が成立している「建設の事業」です。したがって、公共工事だけ、大規模工事だけといった限定はなく、原則として労災保険の保険関係が成立する建設事業が対象となります。

なお、労働者を1人でも使用する事業は原則として労働保険の強制適用事業です。また、一定の小規模な建設工事は「一括有期事業」として複数工事をまとめて保険料の申告・納付を行う場合があります。厚生労働省

元請と下請の責任範囲

建設工事が数次の請負によって行われる場合、労災保険では原則として元請負人を事業主として取り扱います。

元請の責任範囲

建設工事では「請負事業の一括」により、原則として元請負人のみを労災保険上の事業主として取り扱い、下請事業を元請事業に一括します。そのため、元請は対象となる工事について労災保険の成立手続や保険料の申告・納付などを適切に行う必要があります。

下請の責任範囲

下請企業の労働者も、原則として元請が成立させた工事の労災保険の対象となります。ただし、元請負人と下請負人が申請し、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、下請負人をその請負部分について事業主として扱う「下請負事業の分離」が可能です。

元請が労災保険に加入しない場合のリスク

労働保険の成立手続を行う義務があるにもかかわらず手続を怠った場合、行政によって職権で保険関係を成立させられることがあります。その際は、未手続だった期間の労働保険料が遡って徴収されるほか、追徴金が課される場合があります。

さらに、労働保険料や追徴金を納付しなければ、財産の差押えなどの滞納処分を受ける可能性もあります。工事開始時には、対象となる労災保険の成立手続きを確実に確認することが重要です。

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事業主・役員・一人親方の保険に関して

通常の労災保険は労働者を保護する制度であるため、事業主や役員、一人親方など労働者に該当しない人は原則として対象外です。ただし、一定の要件を満たせば「特別加入制度」を利用できます。

中小事業主やその事業に従事する役員等は中小事業主等として、労働者を使用せず建設業を行う一人親方等は一人親方等として特別加入できます。現場で自ら作業する事業主・役員・一人親方は、加入要件や補償範囲を確認しておくことが重要です。

労災保険関係成立票の掲示ルール

労災保険関係成立票には、掲示場所や標識の大きさなどのルールがあります。現場で適切に掲示できるよう、次のポイントを確認しておきましょう。

・掲示場所

・成立票のサイズ

・看板の材質

掲示場所

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第77条では、次のように定められています。

労災保険関係成立票(様式第四号)を見やすい場所に掲げなければならない。

また、労災保険法施行規則第49条では、保険関係成立年月日や労働保険番号などについて「常時事業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等」の方法で労働者へ周知することを求めています。

成立票のサイズ

労災保険関係成立票は、縦25cm以上・横35cm以上の大きさが基準です。以前は縦40cm以上・横50cm以上でしたが、2014年4月から小型化され、B4判程度でも対応できるサイズとなりました。

現在も自治体等の工事資料では、縦25cm以上・横35cm以上の成立票が示されています。

参考:厚生労働省「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の取扱いについて」

看板の材質

労災保険関係成立票について、法令では標識の材質までは指定されていません。そのため、市販の樹脂製ボードなどを使用することができます。

ただし、工事現場の屋外に掲示する場合は、雨風や日光によって文字が消えたり、破損したりしないよう注意が必要です。耐水性・耐候性のある素材を選び、工事期間中に必要事項を明瞭に確認できる状態を保ちましょう。

労災保険関係成立票の入手場所

労災保険関係成立票は、必要な様式に沿って作成して掲示します。厚生労働省では、労働保険の適用・徴収関係の各種様式を「主要様式ダウンロードコーナー」で公開しています。労働保険関係の手続書類を探す場合は、まず厚生労働省の公式ページを確認するとよいでしょう。

また、市販されている労災保険関係成立票の標識を購入し、必要事項を記入して掲示する方法もあります。使用時は現行様式やサイズの要件を確認しましょう。

労災保険関係成立票の記載項目・書き方

労災保険関係成立票には、保険関係成立年月日や労働保険番号などを記載します。厚生労働省が示している記載例も参考に、成立届などと照合しながら正確に記入しましょう。厚生労働省

・労災関係成立年月日

・労働保険番号

・事業の期間

・事業主の住所氏名

・注文者の氏名

・事業主代理人の氏名

労災関係成立年月日

「保険関係成立年月日」には、その工事について労災保険の保険関係が成立した年月日を記載します。労災保険の適用事業では、原則として事業が開始された日に保険関係が成立します。保険関係成立届などの内容を確認し、対応する年月日を正確に転記しましょう。

労働保険番号

「労働保険番号」には、対象となる事業に付与された労働保険番号を記載します。労働保険番号は、都道府県・所掌・管轄・基幹番号・枝番号などから構成されています。保険関係成立届の事業主控えや労働保険関係の書類を確認し、誤りがないよう転記します。

事業の期間

「事業の期間」には、対象となる建設工事の開始日から終了予定日までを記載します。「○年○月○日から○年○月○日まで」の形式で、工事に対応する期間を記入します。

事業主の住所氏名

「事業主の住所氏名」には、労災保険上の事業主となる事業者の所在地と名称などを記載します。建設工事が数次の請負によって行われる場合は、原則として元請負人が労災保険上の事業主となります。会社名だけではなく、住所も含め、保険関係成立届などの登録内容と一致するよう記載しましょう。

注文者の氏名

「注文者の氏名」には、その建設工事を事業主へ注文した発注者の氏名または名称を記載します。法人が注文者である場合には法人名を記載します。

事業主代理人の氏名

「事業主代理人の氏名」には、工事現場において事業主を代理する者がいる場合、その氏名などを記載します。厚生労働省の記載例では「○○建設株式会社 作業所長 ○○○○」のように、会社名・役職・氏名を記載しています。現場の責任者等を記載する場合は、社内の選任状況を確認したうえで正確に記入しましょう。

参考:e-GOV 法令検索「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条」

建設業の帳票管理には施工管理アプリの活用が効果的

建設現場では、労災保険関係成立票だけでなく、施工体制台帳や作業員名簿、再下請負通知書、各種安全書類など、多くの書類を管理する必要があります。紙やExcelを中心とした管理では、必要な書類が複数の場所に分散し、最新版の確認や関係者への共有に手間がかかることがあります。

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まとめ

労災保険関係成立票は、建設工事における労災保険の成立状況を明示するための標識であり、対象となる建設事業では法令に基づいた掲示が必要です。掲示場所やサイズ、保険関係成立年月日、労働保険番号などの記載内容を正しく確認し、工事期間中も適切に管理しましょう。

建設現場では、労災保険関係成立票のほかにも、安全書類や写真、図面、施工関連資料など多くの情報を扱います。これらを紙やExcelだけで管理すると、確認や共有に手間がかかりやすくなります。

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労災保険関係成立票に関するよくある質問

労災保険関係成立票の掲示義務は?

労災保険関係成立票の掲示は、任意ではなく法令上の義務です。「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」第77条では、労災保険の保険関係が成立している建設事業の事業主について、成立票を「見やすい場所」に掲げなければならないと定めています。そのため、建設現場では必要事項を記載した成立票を用意し、工事期間中に確認しやすい状態で掲示しておく必要があります。


KANNA現場ノート編集部

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