建設現場に移動式クレーンや車両系建設機械、電動工具などを持ち込む際には、安全管理のために「持込機械等使用届」の提出を求められることがあります。しかし、「どの機械が対象なのか」「全建統一様式第9号には何を書くのか」「法律上の提出義務はあるのか」と疑問に感じる方もいるでしょう。
本記事では、持込機械等使用届の様式や対象機械、法律上の扱い、書き方・記入例までわかりやすく解説します。

持込機械等使用届とは
持込機械等使用届とは、建設現場に移動式クレーンや車両系建設機械などの機械を持ち込んで使用する際に、機械の種類や性能、点検状況、取扱者などを元請会社へ届け出るための安全書類です。
現場内で使用する機械の安全性や管理状況を事前に確認し、機械による労働災害を防止することを目的としています。全国建設業協会が定める全建統一様式では、「様式第9号 移動式クレーン・車両系建設機械等使用届」が用意されています。現場によっては独自の様式が指定される場合もあるため、持ち込み前に元請会社へ確認しましょう。
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持込機械等使用届の様式
持ち込む機械の種類によって、使用する届出様式が異なります。全建統一様式では、大型の建設機械などと電動工具などで様式が分けられています。
ここでは、主に以下の2つの様式について解説します。
・持込機械等使用届(全建統一様式第9号)
・持込機械等電動工具・電気溶接機等使用届(参考様式第5号)
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持込機械等使用届(全建統一様式第9号)
全建統一様式第9号は、正式には「移動式クレーン・車両系建設機械等使用届」といい、建設現場へ大型の機械などを持ち込む際に使用する様式です。
機械名やメーカー、規格・性能、持込年月日、点検者、取扱者などを記載し、機械が安全に使用できる状態であることを確認します。対象となる機械の例は以下のとおりです。
・移動式クレーン
・車両系建設機械
・高所作業車
・フォークリフト
・不整地運搬車
・コンクリートポンプ車 など
実際に提出が必要となる機械の範囲は、元請会社や現場の安全管理ルールによって異なる場合があります。
持込機械等電動工具・電気溶接機等使用届(参考様式第5号)
参考様式第5号「持込機械等 電動工具・電気溶接機等 使用届」は、現場に持ち込む電動工具や溶接機などを管理するための様式です。全国建設業協会の全建統一様式に参考様式として収録されています。対象となる機械・工具の例には、以下があります。
・電気ドリル
・電動丸のこ
・ディスクグラインダー
・電気溶接機
・アーク溶接機
・コンプレッサー
・発電機
・コードリール など
現場ごとの運用ルールに従い、使用前の点検や漏電防止、安全装置などについて確認したうえで届け出ます。
持込機械等使用届の法律上の義務の有無
「全建統一様式第9号を使って持込機械等使用届を提出すること」自体が、労働安全衛生法で直接義務付けられているわけではありません。全建統一様式は、建設現場における安全管理などを円滑に行うための標準的な様式です。
ただし、労働安全衛生法令では機械による労働災害を防止するため、事業者や元方事業者などに各種の安全措置が求められています。たとえば、機械等の貸与者には事前点検や能力・使用上の注意事項を記載した書面の交付が規定されています。
したがって、「届出書そのものの法定提出義務」と「機械を安全に管理・使用するための法令上の義務」は分けて理解することが重要です。

持込機械等使用届の書き方・記入例
持込機械等使用届には、持ち込む機械を特定するための情報だけでなく、性能や点検状況、取扱者など、安全管理に必要な情報を記載します。ここでは、持込機械等使用届を作成する際の主な記入項目について解説します。
・機械名
・規格・性能
・管理番号・受理番号
・持込年月日・搬出予定年月日
・点検者・取扱者
・機械の特性、その使用上注意すべき事項
・持込時の点検表
機械名
「機械名」には、現場へ持ち込む機械の名称を記載します。「重機」「クレーン」などの大まかな名称ではなく、「油圧ショベル」「高所作業車」「移動式クレーン」など、機械を特定しやすい名称を記載しましょう。
メーカー名や型式などを記載する欄が設けられている場合は、機械本体の銘板や車検証、検査証などを確認しながら正確に転記します。同じ種類の機械を複数台持ち込む場合も、個々の機械を識別できるように記入することが重要です。
規格・性能
「規格・性能」には、機械の能力や仕様を記載します。具体的な内容は機械によって異なり、移動式クレーンであればつり上げ荷重、車両系建設機械であれば機体重量やバケット容量、高所作業車であれば作業床の最大高さなどが考えられます。
メーカーの仕様書や機械本体の銘板、検査証などを確認し、正確な情報を記載しましょう。機械の能力を把握することは、能力を超えた使用や誤った使用方法による事故を防止するうえでも重要です。
管理番号・受理番号
管理番号は、持ち込んだ機械を現場で識別・管理するために使用する番号です。会社が機械ごとに設定している車両番号や機械管理番号などを記載する場合があります。
一方、受理番号は、元請会社が届出を受理した際に管理のため付与する番号として運用されることがあります。その場合、提出者側で記入する必要はありません。番号の付け方や記入者は現場によって異なるため、元請会社が定める記入要領や運用ルールに従いましょう。
持込年月日・搬出予定年月日
「持込年月日」には機械を現場へ持ち込む日、「搬出予定年月日」には現場から搬出する予定日を記載します。
たとえば、2026年10月1日に搬入し、同年10月31日に搬出する予定であれば、それぞれの日付を記入します。工程変更などによって搬出予定日が変わることもあるため、変更時の対応については元請会社のルールを確認しましょう。持込期間を明確にすることで、現在現場内に存在する機械を把握しやすくなり、安全管理にも役立ちます。
点検者・取扱者
「点検者」には、持ち込み時などに機械の安全状態を確認した担当者を記載します。「取扱者」には、実際に機械を運転・操作する担当者などを記載します。
機械の種類や作業内容によって、免許や技能講習、特別教育などが必要となる場合があるため、必要な資格・教育を満たしているかも確認しましょう。特に機械を貸与して使用する一定の場合には、操作する者が法令上必要な資格・技能を有していることの確認も求められます。
機械の特性、その使用上注意すべき事項
機械固有の特徴や、使用時に特に注意すべき事項を記載します。たとえば、「旋回範囲内への立入禁止」「アウトリガーを確実に設置する」「定格荷重を超えて使用しない」など、事故防止につながる具体的な内容を記載します。
なお、労働安全衛生規則では、一定の機械等を貸与する者に対し、その機械の能力や特性、使用上注意すべき事項を記載した書面を貸与先へ交付することを求めています。
持込時の点検表
持込時の点検表では、機械を現場で使用する前に、安全装置や各部の状態などを確認します。点検項目は機械によって異なりますが、ブレーキ、警報装置、作業装置、漏油・損傷の有無などを確認します。
異常や不具合が見つかった場合は、そのまま使用せず、必要な修理・整備を行ったうえで安全を確認することが重要です。日常点検や作業開始前点検が法令で定められている機械については、持込時の確認だけで終わらせず、定められた点検を継続して実施しましょう。
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建設現場では、持込機械等使用届をはじめ、作業員名簿や施工体制台帳、安全関係書類、工事写真、図面など多くの情報を管理する必要があります。紙やExcel、メールなどに情報が分散すると、必要な資料を探す手間や最新版の確認漏れが発生しやすくなります。
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まとめ
持込機械等使用届は、建設現場へ持ち込む機械の種類や性能、点検状況、取扱者などを確認し、安全な使用につなげるための重要な書類です。全建統一様式第9号や参考様式第5号など、機械の種類に応じて使用する様式が異なるため、元請会社や現場のルールを事前に確認しましょう。
また、建設現場では持込機械等使用届だけでなく、作業員名簿や施工体制台帳、安全書類、写真、図面など多くの情報を管理する必要があります。紙やExcelによる管理を効率化したい場合は、現場の情報をクラウド上で一元管理できるアプリ評価No.1現場管理アプリ「KANNA」の活用がおすすめです。帳票や資料の確認・共有にかかる手間を減らし、現場と事務所のスムーズな情報共有につなげられます。
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持込機械使用届に関するよくある質問
持込機械使用届の様式は?
持ち込む機械の種類によって、使用する届出様式が異なります。全建統一様式では、大型の建設機械などと電動工具などで様式が分けられています。
・持込機械等使用届(全建統一様式第9号)
・持込機械等電動工具・電気溶接機等使用届(参考様式第5号)
持込機械等使用届とは?
持込機械等使用届とは、建設現場に移動式クレーンや車両系建設機械などの機械を持ち込んで使用する際に、機械の種類や性能、点検状況、取扱者などを元請会社へ届け出るための安全書類です。
現場内で使用する機械の安全性や管理状況を事前に確認し、機械による労働災害を防止することを目的としています。全国建設業協会が定める全建統一様式では、「様式第9号 移動式クレーン・車両系建設機械等使用届」が用意されています。現場によっては独自の様式が指定される場合もあるため、持ち込み前に元請会社へ確認しましょう。

KANNA現場ノート編集部
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